三鷹ネットワーク大学条例

平成17年7月1日 条例第14号

(目的及び設置)

第1条  三鷹市は、市民、教育・研究機関、事業者及び公共団体等(以下「民学産公」という。)の協働の取組を通じて、教育・研究機関等の知的資源を地域社会に提供することにより、多様な人材を育成するとともに、活力があり、豊かで安心できる市民生活を実現するため、三鷹ネットワーク大学(以下「ネットワーク大学」 という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ネットワーク大学の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 三鷹ネットワーク大学
位置 三鷹市下連雀三丁目24番3号

(事業)

第3条 ネットワーク大学は、次の事業を行う。
(1) 市民に高度な学びの機会を提供する教育及び学習に関する事業
(2) 民学産公の連携による新技術、システム等の開発及び地域に根ざした産業の支援及び創出に関する事業
(3) 地域社会において、活躍するために必要となるさまざまな知識、手法等を提供し、豊かで安心できる市民生活の実現を目指す事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(施設)

第4条 ネットワーク大学に次の施設(以下「施設」という。)を置く。
(1) 教室(教室A・教室B・多目的教室)
(2) 会議室
(3) 起業支援スペース
(4) 交流スペース
(5) ラウンジ

(指定管理者による管理)

第5条 ネットワーク大学は、その設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が管理を行うものとする。

2 指定管理者は、三鷹市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三鷹市条例第13号)第4条第1号から第3号までのいずれにも該当するともに、民学産公との緊密な連携及び協力を得ることができ、第3条各号に掲げる事業の推進について専門的な知見及び技術を有し、かつ、指導的な役割を担うことができるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 施設及び設備の管理に関する業務
(3) 施設の使用の承認に関する業務
(4) 施設の使用料の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(受講料等の徴収)

第7条 指定管理者は、第3条各号に掲げる事業を自主事業として行うときは、受講料その他必要な経費を徴収することができる。

(休館日)

第8条 ネットワーク大学の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定め、若しくは特別に休業期間を定めることができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第9条 ネットワーク大学の開館時間は、午前9時30分から午後9時30分まで(日曜日は、午前9時30分から午後5時まで)とする。ただし、指定管理者は、特に必要があるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(使用の承認等)

第10条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認を行うに当たり必要と認めるときは、その使用について必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第11条 指定管理者は、施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しないことができる。
(1) ネットワーク大学の設置の目的に反して使用するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ネットワーク大学の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(使用承認の取消し等)

第12条 指定管理者は、施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第10条第2項に規定する使用の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により使用することができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第13条 施設の使用については、別表第1及び別表第2に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、使用前に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、指定管理者が第3条各号に掲げる事業を自主事業として行うときは、前条第1項の使用料を免除することができる。

2 前項に規定するもののほか、市長は、規則で定める特別の理由があるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。使用を停止され、又は使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第17条 使用者は、施設の使用に際して、これを損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(個人情報の取扱い)

第18条 指定管理者は、三鷹市個人情報保護条例(昭和62年三鷹市条例第29号)の定めるところにより、ネットワーク大学の管理に関する個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他保有する個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

2 ネットワーク大学の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

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